山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
一 眼の障害 | |
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100% |
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60% |
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5% |
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5% |
二 耳の障害 | |
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80% |
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30% |
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5% |
三 鼻の障害 | |
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20% |
四 そしゃく、言語の障害 | |
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100% |
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35% |
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15% |
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5% |
五 外貌(ぼう)(顔面・頭部・頸(けい)部をいう。)の醜状 | |
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15% |
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3% |
六 脊(せき)柱の障害 | |
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40% |
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30% |
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15% |
七 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 | |
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60% |
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50% |
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35% |
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5% |
八 手指の障害 | |
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20% |
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15% |
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8% |
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5% |
九 足指の障害 | |
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10% |
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8% |
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5% |
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3% |
十 その他 | |
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100% |
注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
一 両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三 両耳の聴力を失っていること。
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五 一下肢の機能を失っていること。
六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。
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